賠償責任保険 個人向け商品

看護職賠償責任保険

看護師の方には現在資料のご請求の受付は行っておりません。看護職賠償責任保険のお申込みは、個人のお客様も加入できる団体保険のみの受付になります。お申込み、補償内容のご確認は団体保険のリンクからお願いします。

看護職賠償責任保険の特徴

看護師、准看護師、保健師、助産師の方々がご契約いただけます。

※看護助手の方は対象外となります。

  1. 法律上の損害賠償金のほか、弁護士費用等の訴訟費用も補償します。
  2. 財物損壊担保特約、人格権侵害担保特約などの特約を付帯した場合は、看護業務中に他人の財物を損壊した場合や、不当行為により他人の自由、名誉またはプライバシーを侵害した場合なども補償します。保険金でお支払するのは、財物損壊担保特約では、財物の損壊が保険期間中に日本国内において発見された場合に限ります。また、人格権侵害担保特約では、不当行為が保険期間中に日本国内において行われた場合に限ります。
  3. 初期対応費用担保特約を付帯した場合は、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に、被保険者が事故現場の保存・写真撮影費用、通信費、身体の障害を被った被害者への見舞金などの社会通念上妥当と認められる初期対応費用を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払します。

お支払いする保険金の種類

次のような損害賠償金や諸費用に対して保険金をお支払いします。

①法律上の損害賠償金

法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金

※賠償責任の承認、賠償金額の決定についてはあらかじめ保険会社の同意が必要となりますのでご注意ください。

②争訟費用

損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の書面による同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず仲裁、調停、和解などに要した費用も含みます。)

③損害防止軽減費用

事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続きまたは既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の書面による同意を得て支出した必要・有益な費用

④緊急措置費用

事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手続や手段を講じた後に損害賠償責任を負担しないことが判明した場合において、被保険者が支出した応急手当、護送その他の緊急措置に要した費用または保険会社の書面による同意を得て支出したその他の費用

⑤協力費用

保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用

保険金のお支払い方法は次のとおりです。
上記①の法律上の損害賠償金については、ご契約された支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
上記②~⑤の費用は、原則としてその全額が保険金のお支払い対象となります(支払限度額は適用されません。)。ただし、上記②の争訟費用については、①の法律上の損害賠償金の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の法律上の損害賠償金の額に対する割合(支払限度額÷法律上の損害賠償金の額)によって削減して保険金をお支払いします。
上記のほか、初期対応費用担保特約等の特約をセットした場合には各費用保険金もお支払の対象となります。詳細はパンフレットをご確認ください。

保険金をお支払いできない主な場合

次のような事由によって生じた損害は保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

  1. 契約者または被保険者の故意
  2. 美容を唯一の目的とする業務
  3. 看護業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
  4. 上記ほか、賠償責任保険普通保険約款、保健師・助産師・看護師特別約款、セットする各特約条項の免責規定に該当する事由
  5. サイバー攻撃
  6. など

支払限度額について(保険料例)

※下記は、財物損壊担保特約、人格権侵害担保特約、初期対応費用担保特約をセットした場合の保険料例となります。

支払限度額

免責金額
(1事故)

年間保険料(1名)
保険期間:1年

基本契約

1事故:1億円
保険期間中:3億円

0円

団体保険(3,340円/年)を
ご希望の方はこちら

財物損壊

1事故・保険期間中:100万円

0円

人格権侵害

1事故(*):1億円
保険期間中(*):3億円

0円

初期対応費用

1事故:500万円
(身体障害についての見舞費用は、
1被害者あたり10万円が限度)

なし

(2021年7月1日現在)

*人格権侵害担保特約条項の支払限度額は、基本契約の支払限度額と共有になります。

事故例

想定される事故例をご紹介いたします。

〈 対人賠償 〉

  1. 看護師が医師の指示と異なった薬剤を点滴してしまい、患者が死亡した。
  2. 看護師が医師の指示により採血を行った際に患者の身体を傷つけてしまった。
  3. 患者に抗生剤を点滴する際、看護師が誤って濃度を本来の10倍のものを投与し、足の指が壊死した。
  4. 看護師が栄養剤を誤って血液に注入し死亡した。
  5. 訪問看護中に患者を転倒させてしまった。

〈 対物賠償 〉

  1. 病院から借りていた機械が故障した。

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